令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(土日祝祭日)に登記をすることを求めることができるようになりました。
会社の設立日として、
1月1日
ご自身の誕生日
縁起の良い日
ゾロ目の日
など、ご希望があっても、土日祝祭日は無理なので、と申し上げていましたが、
これからは、ご希望の日付での登記が可能となりました。
令和8年8月8日!
間もなく千載一遇のチャンスです。
覚えやすいのもいいですね、会社設立年月日って、金融機関や役所など提出書類に記入することも多いですから。
ご依頼はお早めに(笑)
(楷の木合同事務所)
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