お客様のご本人確認については皆さまにいつもご協力いただきありがとうございます。
4/1より犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正され、取引時のご本人確認義務が強化されました。
当方としては、これまでも皆様にご協力いただいておりますので、従来に比べてお客様のご負担が増える場面は少ないと思っておりますが、
確認事項として、取引の目的、お客様の職業、会社法人の場合、事業目的などを申告いただくことになります。
また、その際、別途資料のご提示をお願いすることがありますので、引き続きご協力のほどお願い申し上げます。
なお、法人のお客様におかれましては、実質的支配者の確認もさせていただきます。
株式会社の実質的支配者の考え方は、以下、法務省のチャートでご確認ください。
※出典 法務省HPより
(楷の木合同事務所)
この記事へのコメント