配偶者短期居住権と配偶者居住権

2020年4月1日からスタートした制度について、問い合わせがありました。

この制度は、「 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の 帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用するこ とができる。(配偶者短期居住権)」と、「 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。(配偶者居住権)」というものです。
被相続人の配偶者が、相続開始後も、すぐに自宅を出ていかなくてもよいということと、自宅に住み続けることのできる権利を相続財産と考え、所有権と分離して法的保護を与えその登記をすることで第三者にも対抗できるというものです。(かなり大雑把ですみませんm(__)m・・・長くなりますので)
配偶者居住権を使うことで、配偶者が故人から自宅を相続して住み続ける場合、現預金等他の財産の相続分が減り、相続後の生活資金が不足して生活が不安定になるということがありましたが、この制度を使うとそのようなことを回避できそうです。

詳しくは、法務省のHPより⇓
001263589.pdf
ただし、配偶者居住権は登記をしなければ第三者にこれを対抗することができませんので、ご注意ください。

今のところ、当事務所ではまだ申請例がありません。
というのも、まだ始まったばかりの制度ですので、知られていないというのも大きいと思いますが
何より、メリット、デメリットについての情報が出そろっていないからかなと思います。
定着してくれば、どのような場合には使った方がいいとか、どのような形で使ったらいいか等がご提案しやすくなると思います。
情報があればまた、お知らせしてまいります。

(かいのきスタッフ)

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